2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
かつ、その開封の機会でございますが、委員が会議形式で集まる機会や入国者収容所の視察の機会に開封しております。 ちなみに、頻度でございますが、令和元年度の会議の回数は、東日本地区で四回、西日本地区で四回、視察回数は、東日本地区で九回、西日本地区で八回でございました。 ただ、今回の亡くなられた方の提案箱の記載というのは、亡くなられた後に認識したというのが実情でございます。
かつ、その開封の機会でございますが、委員が会議形式で集まる機会や入国者収容所の視察の機会に開封しております。 ちなみに、頻度でございますが、令和元年度の会議の回数は、東日本地区で四回、西日本地区で四回、視察回数は、東日本地区で九回、西日本地区で八回でございました。 ただ、今回の亡くなられた方の提案箱の記載というのは、亡くなられた後に認識したというのが実情でございます。
報告書の一ページに、入国者収容所等視察委員会の現委員又は元委員、合計五名に調査に加わってもらったというふうに言っております。 しかし、この入国者収容所等視察委員会に十分な第三者性があるのかということなんですね。私も、個々の委員の方が頑張っていらっしゃることは当然存じ上げていますし、お話も聞いたことがあります。
○上川国務大臣 入国者収容所等視察委員会のメンバーのうち、法曹関係者については日本弁護士連合会の推薦を受けた弁護士に、医療関係者は日本医師会の推薦を受けた医師に就いているところでございます。 チームの編成につきまして、また調査の状況につきましては、出入国在留管理庁、しっかりと客観性を担保するようにという指示をしたところでございますので、その中で適切に判断されたものと思っております。
学識経験者、法曹関係者、NGO関係者及び入管施設地域住民ということでございまして、東日本地区入国者収容所等視察委員会のメンバー又は元メンバーの方に、また、医療関係者は西日本地区入国者収容所等視察委員会の元メンバーの方にお願いをしているところでございます。(発言する者あり)
第六は、入国者収容所等における被収容者の処遇について、金品の取扱い、保健衛生及び医療、外部交通等に関する事項を明確化するため、具体的な規定を整備するものです。
第六は、入国者収容所等における被収容者の処遇について、金品の取扱い、保健衛生及び医療、外部交通等に関する事項を明確化するため、具体的な規定を整備するものです。
具体的に申し上げますと、入国者収容所等視察委員会の現役委員又は元委員であります学識経験者、法曹関係者、医療関係者、NGO関係者、地域住民の中から各一名、合計五名の方々に調査に加わっていただき、まずは、事案の概要資料や関係記録の写しなどを送付し、検討していただいているところでございます。
過去、いろいろな入管の収容施設の中で死亡事件が発生する状況の中、日弁連の方からも、その問題点について、死亡事故について、通院、入院等の必要がある者については仮放免を行うことを徹底することや、死亡事故の発生原因の徹底的な調査や及び公表、具体的な再発防止法の策定、適切な医療体制の構築などを繰り返し求めてきたところであるが、収容をめぐる状況はむしろ悪化をしている、死亡事件について、入国者収容所等視察委員会
今回の調査に関しましてのことにつきましても、外部の医師等から御意見をいただくことを検討しておりまして、また、外部の医師、専門家等によって構成されている入国者収容所等視察委員会に対しましてこの調査状況をしっかりと報告をいたします。
もっとも、入管収容施設の運営に関しましては、第三者から御意見をいただく枠組みとしまして、先ほど大臣からも説明のありました、外部の有識者により構成される入国者収容所等視察委員会というのが設置されておりまして、これら被収容者の死亡事案については同委員会に報告することとしております。これに対して、御意見、御指摘をいただいた場合も実際にございました。
〔伊藤(忠)委員長代理退席、委員長着席〕 もともと、この十三年の通達でございますが、これは、強制治療を念頭に置いたものであるのは御指摘のとおりですけれども、入国者収容所を対象としたものであります。当時、入国者収容所には……(藤野委員「細かい。これはもう関係ありません」と呼ぶ)
入国者収容所に常勤医師が配置されておりまして、その強制的治療の実施体制が備わっていた時代の通達でありますが、ここには常勤医師がいなかった、こういう体制の中で、その医師の、しかも非常勤の医師しかいない中で、これができなかったということでございます。
もう一つ、もう時間も来たのであれですけれども、大村入国者収容所二十年史というのが実はありまして、きょうちょっと配付資料では紹介していないんですが、これは法務省の大村入国収容所が作成した貴重な記録であります。 ここを見ますと、私、注目したのは、国会の委員会とか国会議員が物すごく調査に行っているんですね。
直ちに送還することができないのは、その送還をしっかり確保するために、送還可能のときまで、その者を入国者収容所、収容場などに収容することができることとしている。
○福山哲郎君 いやいや、だから、行政処分して国外退去になる可能性が高くて、なおかつ本人が国に帰りたくない場合には、最大六十日間の入国者収容所とかに入るわけですよね。その期間を超えると入国管理センターに移されるわけですよね。それも一つの行政処分ですよね。 その人たちがあえて、じゃ、刑事訴追される可能性はあるんですか。
和田さん、論理的にはあり得ると言っているけど、現実には国内に残りたいという人は全部入国者収容所とかに、国が管理するわけでしょう。何言っているんですか。何で刑事訴追のおそれがあるんですか、みんな国外退去させているのに。一部じゃないですか、そんなの。 じゃ、二千八百七十人のうち何人国内に残っているんですか。
その上で、調査結果につきましては、外部の有識者から構成される入国者収容所等視察委員会に報告をいたしまして、同委員会が独立したお立場でその報告の内容を精査していただく、そして、必要に応じて、改善策などにつきまして、意見や提言ということを法務大臣に対して行うものとしているところでございます。
今お尋ねのございましたトルコ人の方の案件につきましては、五月の八日、本月八日に開催されました東日本地区入国者収容所等視察委員会におきまして、当局側から事案の概要を報告しております。今後の対応につきましては、同委員会において適切に判断されるものと考えているところでございます。
ただいまお尋ねのございましたインドの方の事案につきましても、本月の八日に開催されました東日本地区入国者収容所等視察委員会におきまして当局の方から事案の概要を報告しておりますので、今後の対応につきましては同委員会におきまして適切に判断されるものと考えているところでございます。
○糸数慶子君 今、私の質問に対してそういう事案はないということでありますが、大臣はこの入国管理局に事実関係について確認させたとのことで、診療申出に係る書面について虚偽記載はなかったとおっしゃっていらっしゃいますが、この件について入国者収容所等視察委員会による調査は予定しているのでしょうか、お伺いいたします。
その一例として、当時、矯正施設で勤務するお医者さんの不足の問題が深刻でありまして、これは法律改正もしていただいたところでございますが、この矯正施設での医師不足の問題は、実は同じ問題が入国者収容所でも起きていたのでございます。
入国管理局におきましては、被収容者に対する処遇の在り方につきまして、被収容者からの意見、我が国の入国者収容所等視察委員会の意見等を参考にしながら検討、改善を行ってきておりまして、例えばイギリスの基準で求められているような外部への常時アクセスなどにつきましては、当局におきましても、外部とのアクセス向上を目的として、被収容者が電話を使用できる時間を延長するといった取組を行っているところでございます。
ところで、我が国の入国者収容所等視察委員会というものがございますが、これは平成二十一年の入管法改正によりまして、入国者収容所等の適正な運営に資するために、視察等を行い意見を述べる第三者機関として設置されたものでございますが、イギリスのそれと異なりまして、事務局を入国管理局が担当していることもございますので、この視察委員会における視察の基準を視察を受ける立場である入国管理局において作成することにつきましては
○糸数慶子君 次に、入管の視察委員会の事務局は入国管理局が担当しているということでありますが、二〇一三年の六月二十八日、国連の拷問等禁止委員会は、日本政府に対して、入国者収容所等視察委員会に対して、収容施設を効果的に監視するための十分な資源と権限を与え、収容されている移民又は庇護申請者からの不服申立てを受理し、審査できるようにするため、その独立性、そして権限及び有効性を強化することとの勧告を出しております
入管法六十一条七の三では、委員は、人格識見が高く、かつ、入国者収容所等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命するというふうになっておりますが、氏名それから所属が分からなければ、人格識見、それからその熱意の有無について有権者が判断できないのではないでしょうか。
入国者収容所等視察委員会の委員につきましては、一般職の職員の給与に関する法律第二十二条第一項に基づく非常勤の国家公務員であり、会議、施設の視察及び被収容者との面接など、委員としての活動に従事するごとに、現在は一日当たり二万二千八百円の手当が支給されております。
○郡委員 二〇〇九年の七月、改正入管法によって、いわゆる入国者収容所等視察委員会が設置をされました。これは二〇一〇年七月一日に正式に設置をされたわけですけれども、この委員会の設置の目的は何で、どのような体制が整備されているのか。またその運用状況、実施状況、実績などについて御説明をいただきたいと思います。
○榊原政府参考人 まずは、入国者収容所等視察委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、入国者収容所長等に対して意見を述べることとされておりますので、委員御指摘の仮放免中の行方不明者の事案について、収容所等の処遇の問題を離れて視察委員会に御対応いただくことは困難かと考えております。
○榊原政府参考人 入国者収容所等視察委員会は、出入国管理及び難民認定法第六十一条の七の二の規定に基づき、入国者収容所等の適正な運営に資するため、入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べる第三者機関として、平成二十二年七月から、東日本地区及び西日本地区に各一カ所ずつ設置されております。
入国者収容所等視察委員会につきましては、平成二十二年七月に設置され、現在、第四期目の視察委員会が活動しているところであり、これまでに視察委員会から三回意見の提出をいただいております。その中で、医療体制に係る意見につきましては、第一期目に七件、第二期目に十一件、第三期目に五件の合計二十三件の意見の提出がありました。
○糸数慶子君 入国者収容所に関しましては、平成二十一年の法改正に伴って入国者収容所等視察委員会が設置され、活動を行っていると承知していますが、その活動について御説明していただきたいと思います。 また、同委員会の意見の中で、入国者収容所の医療体制に関する意見、さらには要望などがあったのでしょうか、その意見に対してどのような措置がとられたのか、お聞かせください。
法務省の中で無料宿舎が認められておりますのは、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院並びに入国者収容所及び地方入国管理局に勤務する者でございます。 そのうち、本日、少し、刑務所関係といいますか矯正関係の数しか持ってきておりませんので、入国管理関係を除いた矯正関係の数をお答えさせていただきます。
○国務大臣(千葉景子君) 御指摘の入国者収容所等視察委員会、東西に二か所設けることになっております。これで十分かどうかということがございますので、まずはこの二か所というところからスタートをさせていただいて、運営の改善向上などを図っていこうという考え方でございます。
委員会におきましては、外国人に対する情報把握の必要性と個人情報保護とのバランス、永住者に対する在留カードの常時携帯義務及びその罰則の在り方、配偶者の身分や住居地の変更等に関する在留資格の取消しの弾力的な運用の必要性、外国人研修生、技能実習生の更なる保護の必要性、入国者収容所等の適切な運営の確保策等について質疑が行われ、また、参考人から意見聴取を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。